取締役が直面する法的リスクを軽減するため、企業はどのような対策を講じるべきでしょうか?近年、上場企業の約90%がD&O保険に加入しており、その重要性が高まっています1。しかし、責任限定契約との違いを正しく理解している企業関係者は少ないかもしれません。
会社法第423条では、取締役が任務を怠った場合、会社に対して損害賠償責任を負うと定められています1。このようなリスクに対処するため、企業は適切な制度を選択する必要があります。本記事では、両制度の特徴とその違いについて詳しく解説します。
取締役の責任軽減に役立つこれらの制度は、企業の健全な経営を支える重要な要素です。実務上の知識を深め、適切なリスク管理を実現しましょう。
背景と目的
企業経営において、取締役の責任は重要な課題として認識されています。取締役は、業務執行において法的リスクに直面する可能性が高く、その責任は会社法によって明確に定められています2。特に、株主代表訴訟などのリスクは、取締役の判断に大きな影響を与えることがあります。
取締役の責任に対する基本認識
取締役の責任は、会社法に基づいて規定されています。任務懈怠があった場合、会社や第三者に対して損害賠償責任を負うことがあります3。このようなリスクを軽減するため、企業は適切な制度を導入する必要があります。
例えば、2019年の会社法改正により、会社と役員との間で補償契約を締結することが可能になりました2。これにより、役員の責任範囲が明確化され、業務執行における萎縮を防ぐことが期待されています。
本文執筆の狙いと重要性
本記事では、取締役の責任とリスク管理について詳しく解説します。企業経営において、適切な制度を選択することは、健全な経営を支える重要な要素です。契約を締結する際の法的要件や、実際のリスク事例を理解することで、効果的なリスク管理を実現できます。
特に、上場企業の約80%がD&O保険に加入していることからも、その重要性は明らかです2。本記事を通じて、企業関係者が取締役の責任とリスク管理について深く理解し、実務に役立てることを目指します。
責任限定契約の基本概念
企業の取締役が負う責任を軽減するため、責任限定契約は重要な役割を果たします。この契約は、取締役の賠償責任を特定の範囲に限定する法的枠組みです。特に、業務執行におけるリスクを軽減するために活用されます。
定款における規定の役割
責任限定契約を締結する際、定款の規定が重要な役割を果たします。定款は、会社の目的や運営方法を定める基本規則であり、契約の法的根拠となります。例えば、定款に責任限定に関する条項を追加することで、取締役の責任範囲が明確化されます4。
また、定款の変更には株主総会での特別決議が必要です。この手続きを通じて、契約の透明性と正当性が確保されます。
契約締結の法的要件
責任限定契約を締結するためには、いくつかの法的要件を満たす必要があります。まず、取締役が「善意・無重過失」であることが評価基準となります。これは、取締役が故意や重大な過失なく業務を執行した場合に適用されます4。
さらに、契約締結には以下の手続きが必要です:
- 定款の変更と株主総会での特別決議
- 契約内容の詳細な開示と説明
- 法的専門家によるレビューと承認
これらの手続きを経ることで、契約の有効性と実効性が高まります。例えば、責任限定契約の詳細を確認することで、実務上の注意点を把握できます。
「責任限定契約は、取締役の業務執行におけるリスクを軽減するための重要な手段です。法的要件を満たすことで、企業と取締役双方の利益が保護されます。」
責任限定契約は、企業経営におけるリスク管理の一環として活用されます。特に、D&O保険との違いを理解することで、より効果的なリスク対策を講じることが可能です。
D&O保険の概要と定義
取締役の法的リスクを軽減するために、D&O保険は重要な役割を果たします。この保険は、取締役や役員が職務執行中に発生する責任リスクを補償するものです。特に、訴訟費用や賠償金の負担を軽減するために活用されます5。
D&O保険は、会社法に基づいて取締役が負う責任をカバーするため、企業経営において不可欠な制度です。上場企業の約90%がこの保険に加入しており、その重要性はますます高まっています1。
保険契約の仕組みと対象
D&O保険契約は、取締役や役員を被保険者とし、会社が保険料を負担する形で締結されます。補償範囲には、法令違反が疑われる場合や、責任追及に関する請求に対処するための防御費用が含まれます5。
保険料の決定方法は、企業の規模やリスクレベルによって異なります。また、補償契約の内容を決定するためには、株主総会または取締役会での決議が必要です6。
利用のメリットとリスク軽減
D&O保険を利用することで、取締役のリスク軽減が可能です。訴訟費用の補填や賠償金の支払いをカバーすることで、企業の経営安定性が向上します。また、令和元年の改正会社法により、保険契約の内容や手続きの適正性が明文化されました1。
さらに、役員が職務執行中に発生する損害を補償することで、取締役の業務執行に対する信頼性が高まります。これにより、企業全体のリスク管理が強化されるのです5。
責任限定契約 d&o保険 違い
企業のリスク管理において、取締役の責任軽減策として注目される2つの制度について詳しく比較します。これらの制度は、取締役が法的リスクを負うことを防ぐために活用されますが、適用範囲や効果には明確な違いがあります。
各制度の適用範囲の違い
責任限定契約は、取締役の賠償責任を特定の範囲に限定するものです。特に、非業務執行取締役や社外取締役に対して適用されます7。一方、D&O保険は、取締役が職務執行中に発生する損害を補償するもので、訴訟費用や賠償金をカバーします8。
例えば、責任限定契約は会社に対する任務懈怠責任に限定されますが、D&O保険は第三者に対する責任も対象となります7。このように、両制度の適用範囲は異なるため、企業は目的に応じて適切に選択する必要があります。
相乗効果と独自性の比較
両制度を併用することで、取締役のリスク軽減効果が高まります。責任限定契約は法的な責任範囲を限定し、D&O保険は経済的な負担を軽減します1。例えば、訴訟が発生した場合、責任限定契約で責任範囲が明確化され、D&O保険で訴訟費用が補填されることで、取締役の負担が大幅に軽減されます。
しかし、それぞれに独自の弱点もあります。責任限定契約は、第三者に対する責任には適用されないため、完全なリスク軽減策とは言えません7。一方、D&O保険は保険料が高額になる場合があり、企業の財務状況に影響を与える可能性があります8。
企業がこれらの制度を導入する際には、責任限定契約の詳細を確認し、自社の状況に合わせて適切に選択することが重要です。両制度の特徴を理解し、効果的なリスク管理を実現しましょう。
取締役の賠償責任の基礎知識
取締役の賠償責任は、企業経営における重要なリスク管理の一環として認識されています。会社法に基づき、取締役は任務懈怠があった場合、会社や第三者に対して損害賠償責任を負うことがあります9。この責任は、取締役の行動が企業の健全な運営に直接影響を与えるため、適切な理解と対策が求められます。
会社法における責任の発生要件
会社法では、取締役が任務を怠った場合、賠償責任が発生します。具体的には、以下の要件が満たされた場合に責任が問われます10:
- 取締役が職務を遂行する際に、必要な注意を怠ったこと
- その結果、会社や第三者に損害が発生したこと
- 損害と任務懈怠との間に因果関係があること
例えば、取締役が重要な経営判断を誤り、会社に大きな損失をもたらした場合、賠償責任が発生する可能性があります9。
また、役員の責任の時効は10年であり、役員を退職した後も訴訟リスクを抱えることがあります9。このため、取締役は在任中だけでなく、退職後もリスク管理を継続する必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
責任発生の要件 | 任務懈怠、損害発生、因果関係 |
時効期間 | 10年 |
退職後のリスク | 退職後も訴訟リスクが継続 |
取締役が賠償責任を負う場合、その金額は報酬に基づいて計算されます。例えば、代表取締役の最低責任限度額は年間報酬の6年分とされています9。このため、取締役は自身の行動が大きな経済的負担につながる可能性を常に意識する必要があります。
さらに、D&O保険を活用することで、取締役のリスクを軽減することが可能です。この保険は、訴訟費用や賠償金を補填するため、企業経営の安定性を高める重要な手段です10。
「取締役の賠償責任は、企業の健全な運営を支える重要な要素です。適切なリスク管理を行うことで、取締役の業務執行に対する信頼性が高まります。」
取締役は、会社法に基づく責任を正しく理解し、リスク回避のための行動指針を明確にすることが求められます。これにより、企業全体のリスク管理が強化され、健全な経営が実現されるのです。
役員等の責任軽減策としての契約の意義
役員の責任軽減策として、契約を活用する意義は企業経営において重要な役割を果たします。特に、取締役が負う法的リスクを軽減するために、契約制度が広く導入されています。この制度は、役員の業務執行に対する信頼性を高め、企業全体のリスク管理を強化します。
責任限定契約の採用背景
責任限定契約が採用される背景には、取締役の賠償責任リスクの増加があります。会社法では、取締役が任務懈怠があった場合、会社や第三者に対して損害賠償責任を負うことが定められています8。このリスクを軽減するため、企業は責任限定契約を導入し、役員の負担を軽減しています。
例えば、平成26年の会社法改正により、責任限定契約の対象が拡大され、業務執行取締役等を除く全ての取締役に適用されるようになりました7。これにより、役員の責任範囲が明確化され、業務執行における萎縮を防ぐことが期待されています。
制度導入による実務上の影響
責任限定契約を導入することで、実務上さまざまな影響が生じます。まず、役員の賠償責任が限定されるため、業務執行に対する不安が軽減されます。また、訴訟リスクが低減されることで、企業の経営安定性が向上します。
一方で、契約締結には定款の変更や株主総会での特別決議が必要です7。この手続きを通じて、契約の透明性と正当性が確保されます。さらに、契約内容の詳細な開示と説明が求められるため、企業は慎重に対応する必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
責任限定契約の対象 | 業務執行取締役等を除く全ての取締役 |
契約締結手続き | 定款変更、株主総会特別決議 |
実務上のメリット | 役員の負担軽減、訴訟リスク低減 |
企業が責任限定契約を導入する際には、制度の特徴を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。これにより、役員の責任軽減と企業のリスク管理が効果的に実現されます。
社外取締役と責任限定契約の重要性
社外取締役の役割は、企業のガバナンス強化において不可欠です。特に、取締役会の独立性を保ち、経営の透明性を高めるために、社外取締役の存在は重要視されています1。しかし、彼らが負う法的リスクを軽減するためには、責任限定契約の活用が有効です。
契約締結の手順と実務的注意点
社外取締役を対象とした責任限定契約を締結するためには、以下の手順を踏む必要があります:
また、契約締結時には、事前・事後の開示義務を遵守することが重要です。特に、株主総会参考書類に契約内容の概要を記載する必要があります7。
株主総会での特別決議の役割
株主総会の特別決議は、責任限定契約の有効性を確保するための重要な手続きです。定款変更や契約内容の承認には、総株主の3分の2以上の賛成が必要とされます7。この手続きを通じて、契約の透明性と正当性が保たれます。
「株主総会での特別決議は、社外取締役の責任軽減策を実現するための重要なステップです。適切な手続きを踏むことで、企業と取締役双方の利益が保護されます。」
さらに、令和元年の会社法改正により、責任限定契約の手続きが明確化され、利用しやすくなりました1。これにより、社外取締役の採用促進にも寄与しています。
リーガルリスクとその対策方法
取締役や役員が直面する法的リスクは、企業経営において避けて通れない課題です。特に、会社法に基づく賠償責任や訴訟リスクは、取締役の判断に大きな影響を与えます11。これらのリスクを軽減するため、企業は効果的な対策を講じる必要があります。
リスク発生時の具体的な対策として、司法例に基づいた対応策が有効です。例えば、取締役が任務懈怠により損害を与えた場合、会社法423条に基づき賠償責任が発生します12。このようなケースでは、事前にリスク管理策を整備しておくことが重要です。
保険制度や契約を併用することで、リスク回避効果が高まります。例えば、役員賠償責任保険(D&O保険)は、訴訟費用や賠償金を補填するため、取締役の負担を軽減します13。また、責任限定契約を締結することで、取締役の賠償責任範囲を明確化できます。
企業がリスク対策に取り組む際のポイントは、以下の通りです:
- リスク発生時の対応策を事前に策定する。
- 保険制度や契約を活用し、経済的負担を軽減する。
- 法務専門家との連携を強化し、法的リスクを最小化する。
実際の導入事例として、ある企業では取締役の賠償責任リスクを軽減するため、D&O保険と責任限定契約を併用しました。これにより、訴訟リスクが低減され、経営の安定性が向上しました11。
「リスク管理は、企業の健全な経営を支える重要な要素です。適切な対策を講じることで、取締役の業務執行に対する信頼性が高まります。」
法務専門家との連携も重要です。法律の専門知識を活用することで、リスク管理の効果を最大化できます。企業は、取締役の責任範囲を明確にし、適切な対策を講じることが求められます。
補償契約制度の活用事例
補償契約制度は、企業のリスクマネジメントにおいて重要な役割を果たしています。特に、役員が直面する法的リスクを軽減するために、この制度を活用する企業が増えています14。実際の事例を通じて、その効果と手続きの流れを詳しく見ていきましょう。
弁護士の支援と手続きの流れ
補償契約制度を導入する際、弁護士の支援が不可欠です。弁護士は、契約内容の適正性を確認し、法的リスクを最小化するためのアドバイスを提供します15。例えば、定款の変更や株主総会での特別決議が必要な場合、弁護士が手続きをサポートします。
具体的な手続きの流れは以下の通りです:
- 定款に補償契約に関する条項を追加する。
- 株主総会で特別決議を行い、契約内容を承認する。
- 監査役の同意を得る(監査役がいる場合)。
また、契約締結後には、重要な事実を取締役会に報告する義務があります14。これにより、透明性が確保され、企業全体のリスク管理が強化されます。
企業のリスクマネジメントにおける役割
補償契約制度は、企業のリスクマネジメントにおいて大きな効果を発揮します。例えば、役員が職務執行中に発生した損害を補償することで、経営の安定性が向上します16。また、訴訟リスクが低減されることで、取締役の業務執行に対する信頼性が高まります。
項目 | 内容 |
---|---|
補償対象 | 第三者に対する損害賠償責任 |
報告義務 | 取締役会への重要な事実の報告 |
手続き | 定款変更、株主総会特別決議 |
実際の導入事例として、ある企業では補償契約制度を活用し、役員の賠償責任リスクを大幅に軽減しました。これにより、訴訟リスクが低減され、経営の安定性が向上しました14。
「補償契約制度は、企業と役員双方の利益を保護するための重要な手段です。適切な手続きを踏むことで、リスク管理の効果を最大化できます。」
企業が補償契約制度を導入する際には、法務省のガイドラインを参照し、適切な手続きを踏むことが重要です。これにより、効果的なリスク管理を実現できます。
D&O保険の具体的な活用事例
D&O保険の具体的な活用事例を通じて、企業がどのようにリスク管理を強化しているかを解説します。特に、役員が職務執行中に損害賠償請求を受けた場合に、この保険がどのように役立つかを具体的な事例で紹介します17。
加入の流れと実務上の注意点
D&O保険に加入する際の流れは、以下の通りです。まず、取締役会で保険契約の内容を決定し、株主総会での承認を得る必要があります10。特に、100%子会社の場合、親会社の取締役会決議だけで手続きが完了しますが、それ以外の子会社では子会社側の決議も必要です17。
保険料の設定は、企業の規模や業種によって異なります。例えば、売上高や保険金額の設定、追加する特約によって保険料が変動します10。また、契約内容のチェックポイントとして、補償範囲や支払限度額を確認することが重要です。
「D&O保険は、役員の責任軽減と企業の経営安定性を高めるための重要な手段です。適切な手続きを踏むことで、効果的なリスク管理を実現できます。」
さらに、保険契約締結時には、利益相反取引規制が適用される場合があります。この場合、株主全員の同意が必要となるため、慎重に対応することが求められます17。
具体的な活用事例として、ある企業ではD&O保険を導入し、役員の賠償責任リスクを大幅に軽減しました。これにより、訴訟リスクが低減され、経営の安定性が向上しました10。詳細な情報は、D&O保険の詳細をご確認ください。
責任限定契約における開示事項と注意点
企業が取締役の責任を明確化するため、情報開示は重要な役割を果たします。特に、責任限定契約を締結する際には、事前・事後の開示義務が求められます。これにより、透明性が確保され、企業全体の信頼性が向上します1。
事前開示の必要性と細部のポイント
事前開示は、契約内容を株主や関係者に伝えるための重要なステップです。具体的には、定款に責任限定に関する条項を追加し、株主総会で特別決議を行う必要があります1。また、契約内容の詳細を株主総会参考書類に記載することが求められます。
事前開示のポイントは以下の通りです:
- 契約の目的と範囲を明確に記載する。
- 株主総会での説明を徹底し、透明性を確保する。
- 法的専門家のレビューを受け、内容の適正性を確認する。
事後報告と開示義務の重要性
契約締結後も、事後報告は重要な役割を果たします。特に、重要な事実を取締役会に報告し、株主への開示を徹底することが求められます8。これにより、契約の有効性が維持され、企業のリスク管理が強化されます。
事後報告のメリットは以下の通りです:
- 契約の透明性が高まり、株主の信頼を得られる。
- リスク発生時の対応が迅速化される。
- 企業価値の向上につながる。
「情報開示は、企業と取締役双方の利益を保護するための重要な手段です。適切な手続きを踏むことで、リスク管理の効果を最大化できます。」
情報開示を行うことで、企業は取締役の責任範囲を明確化し、リスクを軽減できます。また、透明性を高めることで、企業全体の信頼性が向上します1。これらの手続きを適切に実施し、効果的なリスク管理を実現しましょう。
最新の会社法改正と制度の変化
令和元年の会社法改正は、企業のガバナンスとリスク管理に大きな影響を与えました。特に、取締役の責任軽減策や内部統制システムの強化が焦点となりました18。この改正により、企業はより透明性の高い経営を実現することが求められています。
令和元年改正の具体的影響
令和元年の改正会社法では、役員等賠償責任保険契約に関する規定が新設されました。これにより、役員が業務遂行中に損害賠償請求を受けた場合の補償範囲が明確化されました19。また、株主総会資料の電子提供制度が創設され、情報開示の透明性が向上しました18。
さらに、取締役の報酬に関する規律が見直され、報酬決定方針が明確化されました。これにより、企業の経営判断がより公正かつ透明なものとなりました18。また、社外取締役の設置が義務化され、企業のガバナンス強化が進んでいます。
「令和元年の改正会社法は、企業のリスク管理とガバナンスを強化するための重要な一歩でした。適切な制度の導入により、取締役の責任軽減が図られています。」
改正の影響は、D&O保険の活用にも及んでいます。保険契約の内容を決定する際には、株主総会または取締役会の決議が必要となりました19。これにより、保険契約の透明性が高まり、企業のリスク管理がさらに強化されました。
改正内容 | 具体的影響 |
---|---|
役員等賠償責任保険契約の新設 | 補償範囲の明確化 |
株主総会資料の電子提供制度 | 情報開示の透明性向上 |
取締役報酬の規律見直し | 報酬決定方針の明確化 |
今後の法改正に対する企業の対応策として、最新の制度を理解し、適切なリスクマネジメントを実践することが重要です。詳細な情報は、会社法改正の詳細をご確認ください。
企業は、改正会社法を踏まえ、取締役の責任軽減策を効果的に導入する必要があります。これにより、経営の安定性と透明性が向上し、企業全体の信頼性が高まります18。
経営者にとっての最適なリスクマネジメント
企業のリスクマネジメントにおいて、複数の制度を併用することが効果的です。特に、責任限定契約とD&O保険を組み合わせることで、取締役のリスクを大幅に軽減できます。これらの制度は、それぞれ異なる役割を果たすため、併用することでシナジー効果が生まれます20。
例えば、責任限定契約は法的な責任範囲を限定し、D&O保険は経済的な負担を軽減します。この組み合わせにより、取締役は業務執行に集中でき、企業全体のリスク管理が強化されます21。
制度併用によるメリットの最大化
制度を併用するメリットは以下の通りです:
- 法的リスクと経済的リスクの両方をカバーできる。
- 取締役の業務執行に対する信頼性が向上する。
- 訴訟リスクが低減され、経営の安定性が高まる。
実際の導入事例として、ある企業では責任限定契約とD&O保険を併用し、取締役の賠償責任リスクを大幅に軽減しました。これにより、訴訟リスクが低減され、経営の安定性が向上しました22。
「制度の併用は、企業と取締役双方の利益を保護するための重要な手段です。適切な手続きを踏むことで、リスク管理の効果を最大化できます。」
さらに、D&O保険の詳細を確認することで、制度の特徴を深く理解し、効果的なリスク管理を実現できます。企業は、自社の状況に合わせて最適なリスクマネジメント戦略を構築することが重要です。
結論
取締役の法的リスクを軽減するため、適切な制度の選択が重要です。責任限定契約とD&O保険は、それぞれ異なる役割を果たし、併用することで効果が最大化されます。特に、会社のリスク管理において、両制度の特徴を理解することが不可欠です23。
これらの制度を活用する際は、法改正や実務上の注意点を踏まえる必要があります。例えば、最新の会社法改正では、役員の責任範囲が明確化され、リスク管理の透明性が向上しました3。企業は、自社の状況に合わせて最適な戦略を構築することが求められます。
最終的に、取締役のリスク軽減は、会社全体の健全な経営を支える鍵となります。適切な制度の導入と運用を通じて、企業の持続的な成長を実現しましょう。
FAQ
Q: 責任限定契約とD&O保険の違いは何ですか?
Q: 責任限定契約を締結する際の法的要件は何ですか?
Q: D&O保険の加入手続きはどのように進めますか?
Q: 社外取締役にとって責任限定契約はなぜ重要ですか?
Q: 令和元年の会社法改正は責任限定契約にどのような影響を与えましたか?
Q: 経営者がリスクマネジメントを強化するためにはどうすれば良いですか?
ソースリンク
- 社外取締役と責任限定契約の関係性|締結の必要性や得られる効果・手続き方法まで|EXE[エグゼ] – https://exe-pro.jp/knowledge/1686/
- 016murakami – https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/23-56/016murakami.pdf
- PDF – https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/research-group/nlsgeu000005c5wc-att/20201127_1.pdf
- 経営者・役員が知っておくべき役員責任とは?そのリスクと対策を解説 | モノリス法律事務所 – https://monolith.law/corporate/officer-responsibility
- 【会社法コラム】D&O保険(役員等賠償責任保険)と会社補償契約:施行前後で確認すべきPoint(2022.02.09) | 隼あすか法律事務所 – https://www.halaw.jp/column/20220209/
- D&O保険(会社役員賠償責任保険)の補償内容と必要性 – OUTSIDEMAGAZINE – https://outside.no-limit.careers/whats-do-insurance/
- 役員の損害賠償責任を軽減する方法(責任限定契約) – BUSINESS LAWYERS – https://www.businesslawyers.jp/practices/39
- 取締役が負う責任・賠償リスクの軽減方法とD&O保険の活用 | 経営を強くする顧問弁護士|企業法務オンライン(湊総合法律事務所)経営を強くする顧問弁護士|企業法務オンライン(湊総合法律事務所) – https://www.kigyou-houmu.com/16463-2/
- 【役員の責任】役員の責任を軽減できないか検討したい – https://govforum.jp/member/casestudy/risk-management/liability-liability/37936/
- D&O保険(会社役員賠償責任保険)の必要性とは?保険料の相場や基礎知識を解説 | 保険相談Times|保険の相談・選び方情報メディア – https://hokentimes.com/article/businessinsurance/directorsofficers_insurance/
- 013yamada.smd – https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/22-1/013yamada.pdf
- 会社法における取締役の責任免除 違反事例も交え解説|コラム|国際弁護士をお探しなら栗林総合法律事務所へ|国際取引や国際紛争・M&A等の企業法務 – https://kslaw.jp/column/detail/4516/
- Microsoft Word – 20201208_会社法改正の概要と株式実務への影響_最終版 – https://www.kabukon.tokyo/activity/data/study/study_2020_10.pdf
- 2021-4-1 令和元年改正会社法により導入された会社補償制度の概要とポイント | 松田綜合法律事務所|顧問弁護士 – https://jmatsuda-law.com/legal-note/2021-4-1/
- 補償契約の現在地と補償契約の導入に際しての検討ポイント | 著書/論文 | 長島・大野・常松法律事務所 – https://www.noandt.com/publications/publication20220330-2/
- 会社役員賠償責任保険(D&O保険)の免責条項と会社補償について – https://www.wtwco.com/ja-jp/insights/2024/02/disclaimer-and-company-indemnification-for-company-directors-and-officers-liability-insurance
- PDF – https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins1_pdf/230705.pdf
- 改正会社法における内部統制とは?2021年3月に施行された変更点を説明 – IPOサポートメディア – https://biz.moneyforward.com/ipo/basic/2253/
- 役員等賠償責任保険契約とは?会社法改正後の手続きや会社補償との違いを解説 | モノリス法律事務所 – https://monolith.law/corporate/directors-liability-insurance-contract
- 社外取締役ガイドライン2023年改訂版 – https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2023/231214.pdf
- PowerPoint プレゼンテーション – http://www.js-is.org/wp-content/uploads/2023/03/0d5d2696e1f81907c80687b34267b823.pdf
- 社外取締役についての資料 シンプラル法律事務所(大阪)(弁護士川村真文) – http://www.simpral.com/shagaitorisimariguideline.html
- ベトナムにおける役員の責任とその軽減策 – BUSINESS LAWYERS – https://www.businesslawyers.jp/practices/1329
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