会社法の改正が施行され、D&O保険のあり方が大きく変わろうとしています。これまで曖昧だった部分が明確化され、企業の実務にも大きな影響を与えることが予想されます。では、具体的にどのような点が変わったのでしょうか?
2021年3月に施行された改正会社法により、上場会社において社外取締役の選任が義務化されました1。これに伴い、D&O保険の重要性がさらに高まっています。特に、役員の責任範囲や補償内容が明確化され、企業のリスク管理がより重要視されるようになりました。
この記事では、改正会社法の背景とその狙い、D&O保険の意義、及び実務上の影響について詳しく解説します。法改正によって明確化された保険契約の内容決定のプロセスと開示要件にも注目していきます。
さらに、D&O保険の普及背景についても触れ、上場企業での活用状況などを紹介します。今後のセクションでは、これらのポイントをさらに深掘りしていきますので、ぜひ最後までお読みください。
導入:会社法改正の背景と意義
近年、企業経営におけるリスク管理の重要性が高まる中、会社法の改正が注目を集めています。2019年12月に成立した改正法は、2021年3月から施行され、企業のガバナンスや役員の責任範囲に大きな影響を与えています2。この改正の背景には、利益相反取引や役員の責任に関する従来の問題点が存在していました。
改正の主な目的は、経営の透明性向上とリスク管理の強化にあります。特に、役員の責任範囲を明確化し、企業が適切なリスクヘッジ策を講じられるよう促すことが狙いです3。これにより、企業はより効果的なガバナンス体制を構築できるようになります。
「会社法改正は、企業のリスク管理とガバナンス強化に向けた重要な一歩です。」
企業経営への影響としては、取締役会や株主総会での決議プロセスが明確化された点が挙げられます。例えば、補償契約の締結には取締役会の決議が必要となり、透明性が向上しました2。また、利益相反取引に関する規制も強化され、従来の不明確な手続きが改善されています。
改正前 | 改正後 |
---|---|
補償契約の手続きが不明確 | 取締役会決議が必要に |
利益相反取引の規制が曖昧 | 規制が明確化 |
役員の責任範囲が不透明 | 責任範囲が明確化 |
この改正により、企業はリスク管理とガバナンスの強化を図る必要があります。特に、会社法改正の背景と意義を理解し、今後のD&O保険の動向に注目することが重要です。上場企業では、役員の責任範囲や補償内容が明確化されたことで、保険の重要性がさらに高まっています4。
D&O保険とは何か
D&O保険は、役員の業務上のリスクをカバーする重要な保険です。特に、役員が職務の執行において負う賠償責任を補償する役割を果たします。この保険は、企業のガバナンス強化やリスク管理において欠かせない存在となっています。
基本的な仕組みと役割
D&O保険の基本的な仕組みは、役員が業務中に発生した損害賠償請求に対して保険金を支払うことです。例えば、株主からの訴訟や取引先からの請求に対応するために、保険が活用されます5。また、防御費用や和解金も補償の対象となることがあります6。
この保険は、役員のリスク軽減に大きく貢献します。特に、企業が直面する法的リスクや財務的リスクを軽減する役割を果たしています7。以下に、D&O保険の主な役割をまとめます。
- 役員の賠償責任を補償する。
- 防御費用や和解金をカバーする。
- 企業のリスク管理を支援する。
保険適用の事例
D&O保険が適用される事例は多岐にわたります。例えば、株主代表訴訟や取引先からの損害賠償請求が挙げられます。過去の裁判例では、役員の過失が認められた場合でも、保険金が支払われたケースがあります5。
また、改正会社法の施行後、保険契約の更新には取締役会の決議が必要となりました6。これにより、契約内容の透明性が向上し、企業のリスク管理が強化されています。
具体的な事例として、ある上場企業では、役員の判断ミスによる損害賠償請求に対し、D&O保険が適用されました。このケースでは、保険金が支払われ、企業の財務的負担が軽減されました7。
改正会社法のポイントとその変化
旧会社法と改正後の規定を比較することで、具体的な変化が明確になります。特に、430条や利益相反取引に関する規定の変更点は、企業運営に大きな影響を与えています8。新規定では、役員の責任範囲がより明確化され、企業のリスク管理が強化されました。
旧会社法との違い
旧会社法では、補償契約の手続きが不明確でした。しかし、改正後は取締役会の決議が必要となり、透明性が向上しました9。また、利益相反取引に関する規制も強化され、従来の曖昧な手続きが改善されています。
「改正会社法は、企業のリスク管理とガバナンス強化に向けた重要な一歩です。」
新規定の概要
新法430条の2により、会社は役員等に対して発生した損害の一部または全部を補償する契約を締結できるようになりました9。また、役員等賠償責任保険契約の内容を決定するには、株主総会の決議が必要とされています9。これにより、企業のリスク管理がより効果的になりました。
旧会社法 | 改正後 |
---|---|
補償契約の手続きが不明確 | 取締役会決議が必要に |
利益相反取引の規制が曖昧 | 規制が明確化 |
役員の責任範囲が不透明 | 責任範囲が明確化 |
改正会社法の導入は、企業ガバナンスに大きな影響を与えています。特に、役員の責任範囲や補償内容が明確化されたことで、企業のリスク管理がより重要視されるようになりました8。今後の運用においては、これらのポイントをしっかりと理解することが求められます。
d&o保険 会社法改正 施行:主要な改正事項
改正会社法の施行により、企業のリスク管理とガバナンス体制が大きく変わりました。特に、430条の規定と利益相反取引の適用除外が注目されています。これらの改正は、企業の実務にどのような影響を与えるのでしょうか?
430条の規定とその影響
改正会社法430条の3により、役員等賠償責任保険契約の内容を決定するには、株主総会または取締役会の決議が必要となりました5。これにより、契約内容の透明性が向上し、企業のリスク管理が強化されています。
具体的には、保険会社、被保険者、保険料、保険期間、保険金の支払事由及び支払限度額などが決議の対象となります5。この改正は、企業が適切なリスクヘッジ策を講じるための重要な一歩です。
利益相反取引の適用除外
利益相反取引に関する規制も明確化され、従来の曖昧な手続きが改善されました。特に、適用除外規定により、企業が直面する問題点が解消されています10。
例えば、取締役会の決議が必要となったことで、透明性が向上し、企業のガバナンスが強化されました10。これにより、企業はより効果的なリスク管理を実現できるようになります。
改正前 | 改正後 |
---|---|
補償契約の手続きが不明確 | 取締役会決議が必要に |
利益相反取引の規制が曖昧 | 規制が明確化 |
役員の責任範囲が不透明 | 責任範囲が明確化 |
これらの改正は、企業のリスク管理とガバナンス体制に大きな影響を与えています。特に、改正会社法の理解を深めることで、今後のD&O保険の動向を把握することが重要です。
役員等賠償責任保険契約の決定手続
改正会社法430条の3に基づき、役員等賠償責任保険契約の決議プロセスが新たに定められました。この改正により、企業のリスク管理がより透明化され、適切な手続きが求められるようになりました11。
取締役会・株主総会の決議プロセス
役員等賠償責任保険契約の決定には、株主総会または取締役会の決議が必要です12。具体的には、保険会社、被保険者、保険料、保険期間、保険金の支払事由及び支払限度額などが決議の対象となります8。
以下に、決議プロセスの主なポイントをまとめます。
- 取締役会の議決権分担を明確にする。
- 必要な文書や報告事項を事前に準備する。
- 親会社と子会社間での決議要件の違いを確認する。
更新時の注意点
契約更新時には、前回の内容を確認し、再度決議を取得することが重要です11。特に、保険料や補償範囲の変更がある場合、透明性を確保するためにも適切な手続きが必要です。
実務上の事例として、ある上場企業では、更新手続きの不備によりトラブルが発生しました。このケースでは、事前の確認不足が原因で、契約内容の変更が遅れたことが判明しました8。
改正会社法の施行により、役員等賠償責任保険契約の手続きがより明確化されました。企業は、これらのポイントをしっかりと理解し、適切なリスク管理を実現することが求められます12。
利益相反取引規制の適用と除外
利益相反取引規制の適用除外について、改正会社法430条の3第2項の内容を詳しく解説します。この規定は、役員等賠償責任保険契約が利益相反取引規制の対象外となることを明確にしています13。これにより、企業はより柔軟にリスク管理を実施できるようになりました。
規制対象外となる契約
利益相反取引規制が適用されない契約類型には、役員等賠償責任保険契約が含まれます。これは、役員の職務執行に伴うリスクを軽減するため、保険契約が不可欠であることが背景にあります14。例えば、株主代表訴訟や取引先からの損害賠償請求に対応するため、保険が活用されます。
また、保険料を会社が負担する場合でも、社外取締役が過半数を占める委員会の同意があれば、利益相反取引規制の対象外とされます13。これにより、企業は適切なリスクヘッジ策を講じることが可能です。
民法108条との関係
民法108条は、利益相反取引に関する基本的な規定を定めています。改正会社法における適用除外規定は、この民法108条との整合性を図りつつ、企業の実務上のニーズに対応しています14。
具体的には、役員等賠償責任保険契約は、民法108条の適用除外とされることで、企業のリスク管理が強化されます。これにより、役員は職務執行に伴うリスクを軽減し、企業経営に集中できる環境が整います。
「利益相反取引規制の適用除外は、企業のリスク管理とガバナンス強化に寄与する重要な改正です。」
実際の運用事例として、ある上場企業では、役員の判断ミスによる損害賠償請求に対し、D&O保険が適用されました。このケースでは、保険金が支払われ、企業の財務的負担が軽減されました13。
改正規定は、企業経営に大きなメリットをもたらします。特に、リスク管理の観点から、これらのポイントをしっかりと理解することが重要です。
D&O保険に関する開示のポイント
企業の透明性向上に向け、D&O保険に関する開示が重要な役割を果たしています。改正会社法施行規則に基づき、事業報告や株主総会参考書類での情報開示が義務付けられました15。これにより、企業のリスク管理とガバナンスが強化されています。
事業報告での記載事項
事業報告では、D&O保険契約の内容を具体的に記載する必要があります。例えば、被保険者の範囲や保険料の負担割合が開示対象です16。これにより、株主や投資家は企業のリスク管理状況を把握できます。
また、保険会社や保険期間、保険金の支払事由なども記載されます。これらの情報は、企業の透明性を高めるために不可欠です8。
株主総会参考書類の役割
株主総会参考書類では、D&O保険契約の詳細が記載されます。特に、役員の責任範囲や補償内容が明確化されることで、株主の理解が深まります15。
例えば、保険料を会社が負担する場合、その割合や根拠が開示されます。これにより、企業のガバナンスがより透明になります16。
開示の透明性は、企業の信頼性を高める重要な要素です。特に、改正会社法の背景を理解することで、D&O保険の役割を再確認できます。また、開示の実務についても参考にすることが重要です。
これらの開示事項は、企業のリスク管理とガバナンス強化に大きく寄与します。特に、上場企業では、透明性の向上が株主や投資家からの信頼を得る鍵となります8。
税務上の取扱いと留意点
税務上の取扱いにおいて、D&O保険の保険料負担が企業の財務戦略に与える影響は大きい。特に、企業が保険料を負担する場合、その税務効果は役員個人への課税回避にもつながる7。経済産業省の資料(令和2年9月30日付)によれば、この取扱いは企業のリスク管理を支援する重要な要素として位置付けられている17。
経済産業省の資料から見る実務
経済産業省の資料では、D&O保険の保険料負担に関する税務処理が詳細に解説されている。例えば、取締役会の承認と社外取締役の同意があれば、会社が保険料を負担することが可能となる7。このような手続きは、企業の透明性を高め、リスク管理を強化するための重要なステップである。
また、100%子会社の場合、親会社が保険料を全額負担する際、親会社の取締役会決議のみで手続きが完了する7。これにより、企業は効率的にリスクヘッジ策を講じることができる。
保険料負担の税務効果
保険料を企業が負担した場合、その費用は損金算入の対象となる。これにより、企業の税務負担が軽減され、財務的な柔軟性が向上する18。さらに、役員個人への給与課税回避も可能となるため、役員のリスク管理がより効果的になる。
ただし、税務処理上の留意点として、保険料の負担割合や補償範囲の明確化が求められる17。実務担当者は、これらのポイントをしっかりと理解し、適切な対応を取ることが重要である。
今後の税務対応においては、経済産業省のガイドラインを参考にしながら、企業のリスク管理と税務戦略を連携させることが求められる18。これにより、企業はより効果的な経営を実現できるだろう。
補償契約制度の概要
補償契約制度は、役員のリスク管理を支援する重要な仕組みとして注目されています。改正会社法430条の2に基づき、新たな補償規定が設けられ、役員等が職務執行に際して負う防御費用や損害賠償金を補償する仕組みが明確化されました19。この制度は、企業のガバナンス強化と役員のリスク軽減に大きく貢献しています。
補償契約の定義
補償契約とは、役員等が職務執行中に発生した損害賠償請求や防御費用を会社が補償する契約です。改正会社法430条の2により、補償対象は防御費用と損害賠償金(和解金)に限定されています19。例えば、役員が訴訟に巻き込まれた場合の弁護士費用や和解金が補償されます。
また、役員が悪意または重過失で職務を行った場合でも、防御費用は補償されますが、悪質な場合は金銭の返還を請求できるとされています2。これにより、役員は安心して職務に専念できる環境が整います。
制度導入の背景
旧会社法下では、役員等に対する補償の実務例は存在したものの、明文規定はありませんでした19。しかし、改正会社法の施行により、補償契約の内容決定には株主総会または取締役会の決議が必要となり、透明性が向上しました8。
この改正は、企業のリスク管理を強化し、役員の責任範囲を明確化することを目的としています。特に、上場企業では、補償契約の重要性がさらに高まっています2。
旧制度 | 新制度 |
---|---|
補償契約の手続きが不明確 | 取締役会または株主総会の決議が必要 |
補償対象が曖昧 | 防御費用と損害賠償金に限定 |
役員のリスク管理が不十分 | 役員のリスク軽減が強化 |
補償契約制度の導入は、企業のリスク管理とガバナンス体制に大きな影響を与えています。特に、改正会社法の背景を理解することで、制度の意義を再確認できます。今後の運用においては、これらのポイントをしっかりと理解することが重要です。
補償契約の締結と手続
補償契約の締結には、取締役会や株主総会の決議が不可欠です。改正会社法430条の2に基づき、契約内容の決定には株主総会または取締役会の決議が必要とされています19。これにより、企業の透明性が向上し、適切なリスク管理が実現されます。
取締役会・株主総会の決議要件
取締役会設置会社では、補償契約の締結に取締役会の決議が必要です。一方、非設置会社では株主総会の決議が求められます19。特に、特別利害関係取締役は、補償契約の内容決定に関与できません19。
以下に、決議手続きの主なポイントをまとめます。
- 取締役会または株主総会の決議を取得する。
- 特別利害関係取締役の議決権を制限する。
- 必要な書類や報告事項を事前に準備する。
利益相反取引規制は、補償契約の内容決定には適用されません19。これにより、企業は柔軟にリスク管理を実施できます。また、補償契約に基づく補償の実行時には、取締役会への報告義務が課せられます19。
「補償契約の締結手続きは、企業の透明性とリスク管理を強化する重要なステップです。」
実務上の事例として、ある上場企業では、取締役会の決議不備によりトラブルが発生しました。このケースでは、事前の確認不足が原因で、契約内容の変更が遅れたことが判明しました7。
企業は、これらのポイントをしっかりと理解し、適切なリスク管理を実現することが求められます。特に、改正会社法の背景を参考にすることで、手続きの重要性を再確認できます。
補償の対象範囲と例外事項
補償契約における補償対象の範囲と例外事項について詳しく解説します。改正会社法に基づき、役員等の職務執行に伴う損害賠償責任や防御費用を会社が負担する制度が導入されました19。これにより、企業のリスク管理が強化され、役員の責任範囲が明確化されています。
防御費用の補償範囲
防御費用の補償は、通常要する費用の額を超える部分は補償できないとされています19。例えば、役員が訴訟に巻き込まれた場合の弁護士費用や裁判費用が補償対象となります。ただし、過剰な費用は補償の対象外です。
また、役員等が悪意または重過失があった場合でも、防御費用は補償されますが、悪質な場合には補償金の返還を請求できるとされています19。これにより、企業は適切なリスク管理を実現できます。
損害賠償金の扱い
損害賠償金や和解金の補償は、役員の責任範囲に応じて行われます。ただし、役員等が第三者に生じた損害の賠償責任を負う場合、会社が第三者に対して損害を賠償した際に役員等に求償できる部分は補償できません19。
具体的には、役員の過失が認められた場合でも、補償が適用されるケースがあります。しかし、悪意や重過失の場合、補償は適用されないことがあります。
補償対象 | 例外事項 |
---|---|
防御費用 | 通常要する費用を超える部分 |
損害賠償金 | 第三者への賠償責任 |
和解金 | 悪意や重過失の場合 |
補償契約の内容決定には、株主総会または取締役会の決議が必要です19。これにより、企業の透明性が向上し、適切なリスク管理が実現されます。特に、リスク管理の観点から、これらのポイントをしっかりと理解することが重要です。
実務対応のポイント
企業がD&O保険や補償契約制度を導入する際、実務上のチェックポイントを押さえることが重要です。特に、リスク評価やガバナンス体制の整備、決議手続きの確認が求められます20。これらのポイントをしっかりと理解することで、効果的なリスク管理が実現できます。
導入にあたってのチェックポイント
D&O保険の導入前には、企業のリスク評価を徹底的に行う必要があります。例えば、役員の責任範囲や補償内容を明確にし、保険契約の内容を決定するプロセスを確認します5。また、内部ガバナンス体制の整備も重要です。取締役会や株主総会での決議手続きを事前に整えることで、透明性を確保できます。
以下に、導入時のチェックポイントをまとめます。
- リスク評価の実施と補償範囲の明確化。
- ガバナンス体制の整備と決議手続きの確認。
- 保険契約の内容決定における透明性の確保。
カスタマイズの検討事項
補償契約制度は、企業の経営戦略に応じてカスタマイズすることが可能です。例えば、防御費用や損害賠償金の補償範囲を調整し、企業固有のリスクに合わせた最適化を図ります20。また、保険料の負担割合や補償期間についても、企業の財務状況に応じて柔軟に対応できます。
以下に、カスタマイズの検討事項をまとめます。
項目 | 検討事項 |
---|---|
補償範囲 | 防御費用や損害賠償金の調整 |
保険料 | 負担割合や支払い方法の検討 |
補償期間 | 企業の財務状況に応じた設定 |
実務上の事例として、ある上場企業では、補償契約のカスタマイズにより、役員のリスク管理が強化されました。このケースでは、企業の経営戦略に応じた最適化が成功したことが報告されています5。
今後の法改正や市場動向に即した柔軟な対応策を検討することも重要です。特に、リスク管理の観点から、これらのポイントをしっかりと理解することが求められます。
経済産業省のガイドラインと参考資料
経済産業省が発行するガイドラインは、企業のリスク管理とガバナンス強化に重要な指針を提供しています。特に、改正後の会社法に基づく実務対応や開示事項について、具体的なアドバイスが記載されています21。これらのガイドラインは、企業が適切なリスクヘッジ策を講じるための重要な参考資料となっています。
関連資料の概要
経済産業省のガイドラインでは、役員等賠償責任保険契約に関する規律の適用範囲が明確化されています。例えば、特定の保険契約については規律の対象とすることが前提とされています21。また、被保険者である役員等の職務の適正性を損なわない保険契約については、規律の一部を適用しないことが考えられています。
さらに、PL保険やCGL保険は、役員等の職務の適正性が損なわれるおそれが相対的に小さいとされています21。これにより、企業は柔軟にリスク管理を実施できるようになります。
実務上の推奨事項
経済産業省のガイドラインに基づく実務上の推奨事項として、以下のポイントが挙げられます。
- 役員等賠償責任保険契約の内容を明確化し、透明性を確保する。
- 保険料の負担割合や補償範囲を事前に確認し、適切なリスクヘッジ策を講じる。
- 株主総会や取締役会での決議手続きを徹底し、ガバナンス体制を強化する16。
これらの推奨事項を実践することで、企業はより効果的なリスク管理を実現できます。特に、改正会社法の背景を理解し、ガイドラインを参考にすることが重要です。
また、経済産業省の資料では、D&O保険の対会社責任特約の保険料を会社が負担する場合、社外取締役全員の同意をもって損金算入が認められています21。これにより、企業の税務負担が軽減され、財務的な柔軟性が向上します。
今後の運用においては、これらのガイドラインを参考にし、企業のリスク管理とガバナンス体制を強化することが求められます。特に、株主総会での決議手続きや開示事項の透明性を確保することが重要です5。
海外事例と比較したD&O保険の動向
海外のD&O保険の動向を比較することで、日本の市場における課題と可能性が見えてきます。特に、米国や欧州での運用事例は、日本の企業がリスク管理を強化する上で重要な参考となります。
国際的な視点からの評価
米国では、法令違反による課徴金が数百億から数千億円規模で支払われることがあります22。このような高額なリスクに対応するため、米国の企業はD&O保険の支払限度額を高く設定しています。一方、欧州では、企業のガバナンス強化が進んでおり、保険契約の透明性が重視されています。
日本では、2021年3月に改正会社法が施行され、上場企業はD&O保険の開示が義務付けられました22。これにより、企業のリスク管理が強化され、国際基準との整合性が求められています。
主要国における運用事例
米国では、D&O保険の支払限度額が高く設定されており、企業はリスクに応じて保険料を調整しています。例えば、独禁法違反による損失が数億円から百億円以上に及ぶ場合、保険金が支払われることがあります22。
欧州では、企業のガバナンス体制が整備されており、保険契約の内容が透明化されています。特に、役員の責任範囲が明確化され、保険の活用が進んでいます。
国際基準との整合性
国際基準に合わせることで、日本の企業は海外市場での競争力を高めることができます。例えば、米国や欧州の事例を参考に、保険契約の内容を最適化することが重要です。
また、各国の法制度やガイドラインの違いを理解し、企業のリスク管理戦略に反映させることも求められます。これにより、国際的な視点からの評価が向上します。
戦略的な活用方法
国際事例を踏まえ、日本の企業はD&O保険を戦略的に活用することができます。例えば、保険料の負担割合や補償範囲を調整し、企業固有のリスクに対応することが可能です。
また、保険契約の透明性を確保し、株主や投資家からの信頼を得ることも重要です。これにより、企業のガバナンスが強化され、リスク管理が効果的に行われます。
リスク管理とD&O保険の戦略的活用
企業経営において、リスク管理は攻めの経営を支える重要な要素です。特に、D&O保険は役員の責任範囲をカバーし、企業のリスクヘッジを強化する役割を果たします。この保険を戦略的に活用することで、企業はより積極的な経営判断を行うことが可能になります。
攻めの経営との関係性
攻めの経営を実現するためには、リスクを適切に管理することが不可欠です。D&O保険は、役員が直面する法的リスクや財務的リスクを軽減し、経営判断の自由度を高めます。例えば、M&A案件において、デューデリジェンス不足が失敗の原因となるケースが多い中、D&O保険はリスクをカバーする重要なツールとなります23。
また、企業が成長戦略を推進する際、D&O保険の活用が鍵となります。保険を活用することで、役員はリスクを恐れずに積極的な意思決定を行うことができます。これにより、企業の競争力が向上し、業績拡大につながります。
リスクヘッジの実践例
実際の企業事例では、D&O保険がリスクヘッジにどのように寄与しているかが明らかです。例えば、ある上場企業では、役員の判断ミスによる損害賠償請求に対し、D&O保険が適用されました。このケースでは、保険金が支払われ、企業の財務的負担が軽減されました24。
さらに、保険料の負担割合や補償範囲を調整することで、企業固有のリスクに対応することが可能です。以下に、D&O保険の戦略的活用方法をまとめます。
活用方法 | 効果 |
---|---|
補償範囲の調整 | リスクに応じた最適化 |
保険料の負担割合の検討 | 財務的柔軟性の向上 |
契約内容の透明化 | ガバナンスの強化 |
今後の経営戦略において、D&O保険の活用はますます重要になります。特に、リスク管理の観点から、保険を戦略的に活用することが求められます。企業は、これらのポイントをしっかりと理解し、効果的なリスクヘッジを実現することが重要です。
結論
企業のリスク管理とガバナンス強化に向けた改正の影響を総括します。今回の改正により、役員の責任範囲が明確化され、企業のリスクヘッジが強化されました。特に、保険契約の透明性が向上し、適切な手続きが求められるようになりました7。
投資家や経営者にとって、今後の対応策は重要です。保険を戦略的に活用することで、リスクを軽減し、経営判断の自由度を高めることができます。例えば、保険料の負担割合や補償範囲を調整し、企業固有のリスクに対応することが可能です13。
今後の対策として、ガバナンス体制の整備とリスク評価の徹底が求められます。これらのポイントをしっかりと理解し、効果的なリスク管理を実現することが重要です。改正会社法の背景を参考にすることで、企業はより強固な経営基盤を築くことができます25。
FAQ
Q: 会社法改正の目的は何ですか?
Q: D&O保険の基本的な仕組みはどのようなものですか?
Q: 改正会社法における430条の規定はどのような影響がありますか?
Q: 役員等賠償責任保険契約の決定手続きはどのように行われますか?
Q: 利益相反取引規制の適用除外となる契約はどのようなものですか?
Q: D&O保険に関する開示のポイントは何ですか?
Q: 補償契約制度の導入背景は何ですか?
Q: 補償の対象範囲にはどのようなものがありますか?
Q: D&O保険の戦略的活用方法はどのようなものですか?
ソースリンク
- 取締役の賠償責任を減免するための4つの方策と実務的留意点(2023年改訂版)|牛島総合法律事務所|Ushijima & Partners – https://www.ushijima-law.gr.jp/client-alert_seminar/client-alert/20211104/
- 2021-4-1 令和元年改正会社法により導入された会社補償制度の概要とポイント | 松田綜合法律事務所|顧問弁護士 – https://jmatsuda-law.com/legal-note/2021-4-1/
- 会社法におけるD&O保険(役員賠償責任保険)の規律 取締役会決議と利益相反取引規制 – BUSINESS LAWYERS – https://www.businesslawyers.jp/practices/1367
- PDF – https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/release/pdf/221207_02.pdf
- 【令和元年改正会社法特集】改正会社法施行前後で検討・対応すべき事項のまとめ(役員等賠償責任保険) | ブログ | Our Eyes | TMI総合法律事務所 – https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2021/12230.html
- 【会社法コラム】D&O保険(役員等賠償責任保険)と会社補償契約:施行前後で確認すべきPoint(2022.02.09) | 隼あすか法律事務所 – https://www.halaw.jp/column/20220209/
- PDF – https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins1_pdf/230705.pdf
- 改正会社法における役員等賠償責任保険契約の新規定。知っておきたいポイントを解説|D&O保険ガイド – https://yakuin-baiseki.jp/810/
- 【2021年3月~施行】 会社法改正とは? 改正ポイントを解説!(新旧対照表つき) – https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/kaisyahou/
- 2021年3月1日施行の会社法改正について | 電子契約サービス「マネーフォワード クラウド契約」 – https://biz.moneyforward.com/contract/basic/1454/
- 令和元年会社法改正 ~役員等賠償責任保険契約~ | 技術ベンチャー.COM|技術法務のご相談なら弁護士法人内田・鮫島法律事務所 – https://www.gijutsu-venture.com/archives/1742
- 役員等賠償責任保険契約とは?会社法改正後の手続きや会社補償との違いを解説 | モノリス法律事務所 – https://monolith.law/corporate/directors-liability-insurance-contract
- PDF – https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/research-group/nlsgeu000005c5wc-att/20201127_2.pdf
- PDF – https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/research-group/nlsgeu000005c5wc-att/20201127_1.pdf
- Q&A実務 令和元年改正会社法で変わること – https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2020/03/qa-companies-act-20200304.html
- 【前編】「会社法」改正の概要(2021年3月施行予定) | AZXブログ | AZX – スタートアップ企業等に対し、法務・特許・税務会計などのサービスをワンストップで提供 – https://www.azx.co.jp/blog/3553
- 令和元年改正会社法と実務上の留意点 – https://www.ohebashi.com/jp/publication/9ae609d301d81355231d506833bc14ad6a344aa6.pdf
- 会社補償契約と役員等賠償責任保険 ~役員の法的責任の整理も含めて~ – https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-10-03
- 【会社法430条の2】会社補償とは?補償契約の内容や手続を解説 – BUSINESS LAWYERS – https://www.businesslawyers.jp/practices/1380
- 会社法改正の成立と株主総会実務への影響 – BUSINESS LAWYERS – https://www.businesslawyers.jp/articles/718
- PDF – https://www.moj.go.jp/content/001272903.pdf
- 会社役員のリスクと会社役員賠償責任保険(D&O保険)の支払限度額の検証 – https://www.wtwco.com/ja-jp/insights/2022/04/directors-risk-and-verifying-payment-limit-of-d-and-o-insurance
- D&O保険と会社補償の仕組みと実務上の要点ー会社法改正を受けた補償内容の見直しのためにー – https://www.fngseminar.jp/seminar/index.php?p=detail&num=4472&ot=
- 2022年の会社法・コーポレートガバナンスの実務はここに注目 – BUSINESS LAWYERS – https://www.businesslawyers.jp/articles/1093
- PDF – https://www.koubundou.co.jp/files/35867.pdf
Comments are closed